多田屋

宿泊約款ACCOMMODATION AGREEMENT

宿泊約款

(適応範囲)

第1条

  1. 和倉温泉多田屋(以下、当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
    • ①宿泊者名
    • ②宿泊日及び到着予定日・時間
    • ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • ④その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前項②の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定した日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時には、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による旅金の支払いの際に返還いたします。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合には宿泊規約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当施設がその項を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第1項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当施設は次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。

  • ①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
  • ②満室(員)により客室の余裕がないとき
  • ③宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
  • ④宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められたとき
  • ⑤宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • ⑥天災、設備の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
  • ⑦石川県旅行業施行、条例12条の規定にする場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその祖払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時は除きます。)は、別表第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
    別紙第2 違約金(第6条第2項関係)
      不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 14日前 30日前
    1名~14名 100% 100% 50% 30% 30%            
    15名~30名 100% 100% 50% 30% 30% 30%          
    31名~100名 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%  
    101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10%
    (注)

    ①%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

    ②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関係なく1日分の違約金を収受します。

    ③団体客(15名以上)の一部について契約の解除があっての場合、宿泊の10日前(その日よりあとに申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。

  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になって到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条

  1. 当施設は次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    • ②宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき
    • ③宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    • ④天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができないとき
    • ⑤石川県旅行業施行、条例12条の規定にする場合に該当するとき。
    • ⑥喫煙所以外でのたばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

(宿泊の登録)

第8条

  1. 宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。
    • ①宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • ②外国人にあっては、国籍、旅館番号、入国地及び入国年月日
    • ③出発日及び出発予定時刻
    • ④その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事ができます。(旅行会社の企画は除きます。)
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し上げます。
    • ①超過3時間までは、室料相当額の 30%
    • ②超過6時間までは、室料相当額の 50%
    • ③超過6時間以上は、室料相当額の 100%
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊の70%とします。

(利用規則の厳守)

第10条

宿泊客は、当施設内において、当施設が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

  1. 当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示で御案内いたします。

    • ①フロント・キャッシャー等のサービス時間
      1. 門限 午前2時
      2. フロントサービス 午前7時~午後9時
    • ②飲食等(施設)サービス時間
      1. 朝食時間 午前7時30分~午前9時(客室・ダイニング・食事処)
      2. 夕食時間 午後6時~午後9時(客室・ダイニング・食事処)
    • ③売店 午前7時~午前11時・午後4時~午後9時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
    その場合には、適当な方法を持って知らせます。

(料金の支払い)

第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿は料金の内訳は、別表第1に挙げるところによります。
    別紙第1  宿泊料金等の内訳(第二条第1項及び第12条第1項関係)
      料金 内訳
    宿泊客が
    支払うべき
    総額
    宿泊料金 ①基本宿泊料(室料・朝食料・夕食料)
    通貨料金 ②追加飲料(朝、夕食以外の飲食料)及びその他の利用代金
    税金 イ 消費税
    ロ 入湯税(150円)
    備考:

    ①基本宿泊料は契約によります。

    ②子供料金は小学生以下に適応し、大人に準ずる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供した時は50%、寝具のみを提供した時は30%頂きます。寝具及び食事を提供しない幼児(0歳以上~5歳以下)については、施設使用料として@2,000円税別頂きます。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行なって頂きます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第13条

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償いたします。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

第14条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、出来る限りの同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものと致します。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当施設は15万円を限度としてその損害を賠償いたします
  2. 宿泊客が当施設内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により減失、破損等の損害が生じた時には、当施設はその損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当施設はその損害を賠償いたします。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明した時は、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示をもとめるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
  3. 前2項のばあいにおける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の規定に、前項の場合にあたっては同条2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の是非にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までおうものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって与えた時は、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条

宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。